〒103-0001 東京都中央区小伝馬町1-1 日本橋末広ビル5階
受付時間 | 10:00~18:00(土日祝を除く) |
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アクセス | 日比谷線「小伝馬町駅」徒歩2分 都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩7分 総武本線「新日本橋駅」徒歩5分 |
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国内FX、海外FX、プロップファーム、名義借りなど、
一般の税理士が扱わない領域を多数経験。
実際に税務署と交渉し、
などの説明を行い、適切な処理へ導いた実績があります。
こんな緊急事態にも対応経験あり!
・証券会社の口座凍結が続き、友人名義で取引している
・名義借りで取引しているが税務署から問い合わせが来ないか不安
・資金のやり取りが現金・ネット銀行で、証拠が残っていない部分がある
・税務署から「資料を出してください」と言われ、どう説明していいかわからない
・FXの利益をだれの所得にすべきか、税務処理の判断が難しい
・取引履歴・銀行履歴・理由書など、何をどう提出すればよいか不明
「これ雑所得でいいですよね?」——その判断ひとつで、税額もリスクも大きく変わります。
資料はそろっているのに、申告できない......その原因は「計算方法」と「所得区分」のズレです。
「これで大丈夫なはず」と思っていた処理が、実は税務上は全く違うケースも少なくありません。
海外FXやプロップファーム収益は、取引内容や契約次第で扱いが変わる“自己判断が危険な領域”です。
入金ベースの損益計算やボーナスを誤ると、“損しているのに課税されること”もあります!
申告の不安や判断のズレは、早い段階で整理するほどリスクと負担を抑えられます。
判断を先送りにするほど、申告の難易度とリスクは積み上がります。
「まだ大丈夫」が「もう修正できない」に変わる前に。
早い段階で整理することが、結果的に一番シンプルで確実です。
ここでは当事務所が提供するサポートをご紹介します。
※個人が特定されないよう配慮した上で、実務の一部を紹介します。
<友人名義の証券口座がで取引していたFXトレーダーのケース>
・本人名義の口座が複数凍結
・友人名義で証券口座を開設し、トレーダー本人が運用
・初期資金500万円が現金手渡し
・以後は友人名義の銀行口座をトレーダーが管理
・税務署から多数の問い合わせ
・必要資料を整理し、税務署へ説明書・理由書を作成して提出
結果、税務署とのやり取りをスムーズに進め、適切な申告へ導くことができました。
〒103-0001 東京都中央区小伝馬町1-1 日本橋末広ビル5階
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都営新宿線「馬喰横山駅」徒歩7分
総武本線「新日本橋駅」徒歩5分
30代女性 Aさま
FX仮想通貨専門会計事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!